駆使して最適なプランをご提示致します。
ベストな選択をしていただけるよう専門家の立場からお手伝いいたします
中里 裕樹
代表お客様のお悩みに寄り添って一つひとつ丁寧にご提案をさせて頂きます。
お気軽にご相談ください。
安心してご相談いただくためにわかりやすく回答することを身上にしております
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相続人の範囲とは?
民法では誰が遺産を相続するのかを定めています。
故人に配偶者がいる場合は、配偶者は必ず相続人となります。
(なお、内縁の妻や離婚した妻など戸籍上で配偶者となっていない場合は、相続人とはなりません)
配偶者以外の相続人には順位が決められており、先の順位の者がいる場合には下の順位の者は相続人にはなりません。
・第1順位の相続人…子供(養子も含む)
故人に子供がいる場合は子供が相続人になります。
子供が既に亡くなっており、孫がいる場合はその孫が子供の代わりに相続人となります。(これを代襲相続という)
・第2順位の相続人…親や祖父母など
故人に子供や孫がいない場合は、親が相続人になります。
親が既に亡くなっており、祖父母がいる場合は祖父母が親の代わりに相続人になります。
・第3順位の相続人…兄弟姉妹
故人に『子供・孫』も『親・祖父母』もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっており、兄弟姉妹に子供がいる場合はその子供が兄弟姉妹の代わりに相続人になります。(代襲相続)
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相続人を確定させるためには、どのような手続きが必要ですか?
誰が相続人なのかを確定させるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改正原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得することが必要です。
戸籍は、本籍地のある市区町村役場で取得します。
本籍地が遠方にある場合などは郵送による申請も可能です。
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法定の相続分とは?
ご相談をお考えの皆様にとってお役に立つニュースを随時発信してまいります
相続についてお一人で悩まずにまずは気楽なお気持ちでご相談ください
事務所名 | ゆうき司法書士事務所 |
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住所 | 埼玉県三郷市三郷3-4-10 |
電話番号 | 048-954-6423 |
営業時間 | 9:00 〜 18:00 |
HP | https://yuuki-shihoushoshi.jp/ |
定休日 | 日曜日 祝日 |
最寄り | 三郷駅より徒歩7分 |
ご家族の今と未来を明るく照らすために軽いフットワークで対応いたします
相続の生前対策から一連の手続きまでニーズに合わせて柔軟に対応いたします
「争続」を避けるために効力のある遺言書を作成したいとお考えなら
核家族化や少子高齢化社会が一層進んでいる日本においては、大切な財産をいかにスムーズに次世代へと引き継ぐかという点に関心をお持ちの方が増えています。三郷市周辺にお住まいの方で、「家族が困らないような生前対策について司法書士に相談したい」「安心して老後期間を過ごしたい」とお考えの方はぜひご連絡ください。例えば、民法に規定されている形式と内容に沿った遺言書を作成するという豊富は効果的な対策として知られています。意思がはっきりしていれば遺産分割の方法で悩んだり、協議で意見が対立したりすることを避け、ご自分の希望どおりの配分で遺産を渡すことができます。一般的に広く採用されている遺言には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、その違いやメリット・デメリット、記載すると良い内容や記述の仕方などについてわかりやすくご説明し、ご希望に応じて原案も作成いたします。三郷市の皆様にとって理想どおりの幸せな相続が実現するように、実績多数の司法書士として丁寧にお手伝いいたします。
成年後見制度とは、例えば認知症のような病気で判断能力が衰えてしまった方がいる場合に周囲の方が家庭裁判所へ申し立てて後見人となり、財産を守れるというものです。既に判断能力が不十分になっている場合の法定後見と、まだ判断能力が十分にあるうちに本人が申し立てる任意後見があり、それぞれの場合に必要な書類や手続きは異なります。成年後見に関する高い専門性と多くのサポート実績を持っているため、あらゆるご相談やご依頼に対して素早く解決策をご提案し、ご希望に応じて手続きを代行いたします。財産をお持ちの方が亡くなった場合の遺産相続手続きについてもお任せください。地域の司法書士として各専門家とのネットワークを活かしつつ相続登記・不動産登記をはじめとする一連の遺産承継手続きにワンストップで対応いたします。あらかじめ受任者としてご指定いただき、死後事務委任契約を結んでおくこともできます。全ての方が今の暮らしに安心を感じ、明るい未来を思い描けるよう丁寧にサポートしてまいります。