Q&A
よくある質問
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丁寧に回答することを心掛けています

相続手続き家族信託遺言書、成年後見不動産登記などに関するご相談を承り、書類収集・作成から手続きまでをワンストップで対応いたします。相談先をお探しの方が参考にしていただけるように、事務所へ寄せられることが多いご質問とわかりやすい回答を併せて掲載いたします。

  • 相続人の範囲とは?

    民法では誰が遺産を相続するのかを定めています。

    故人に配偶者がいる場合は、配偶者は必ず相続人となります。

    (なお、内縁の妻や離婚した妻など戸籍上で配偶者となっていない場合は、相続人とはなりません)

    配偶者以外の相続人には順位が決められており、先の順位の者がいる場合には下の順位の者は相続人にはなりません。

     

    ・第1順位の相続人…子供(養子も含む)

    故人に子供がいる場合は子供が相続人になります。

    子供が既に亡くなっており、孫がいる場合はその孫が子供の代わりに相続人となります。(これを代襲相続という)

     

    ・第2順位の相続人…親や祖父母など

    故人に子供や孫がいない場合は、親が相続人になります。

    親が既に亡くなっており、祖父母がいる場合は祖父母が親の代わりに相続人になります。

     

    ・第3順位の相続人…兄弟姉妹

    故人に『子供・孫』も『親・祖父母』もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

    兄弟姉妹が亡くなっており、兄弟姉妹に子供がいる場合はその子供が兄弟姉妹の代わりに相続人になります。(代襲相続)

  • 相続人を確定させるためには、どのような手続きが必要ですか?

    誰が相続人なのかを確定させるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改正原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得することが必要です。

    戸籍は、本籍地のある市区町村役場で取得します。

    本籍地が遠方にある場合などは郵送による申請も可能です。

  • 法定の相続分とは?

    法定相続分とは、遺産の分け方の目安を民法が定めたもの。

    そのため、必ずしも法定相続分に従って遺産を分けなくてはいけないというものではありません。

    相続人が全員納得すれば、遺産の取り分は自由に定めることができます。

    当然、相続人が一人しかいない場合はその者が全て遺産を相続します。

  • 亡くなった人の預金口座から預金を引き出すために必要な手続きは?

    故人名義の預貯金は、金融機関が故人の死亡を確認した時から預貯金の取扱いが凍結され、相続人であっても預貯金の引出しができなくなります。

    (バレていなければ、ATMなら引き出せる。←本当はダメだけど…)

    凍結された預貯金の払い戻しを受けるためには、まず、遺産分割協議書を作成し、戸籍等を持って金融機関の窓口で手続きをします。

  • 遺産分割協議は、いつまでに行う必要がありますか?

    遺産分割とは、相続人が複数人いる場合に全員で遺産の分け方を決める話し合いのことです。

    この話し合いがまとまらなければ、故人の遺産はそれぞれの相続人に法定相続分で帰属している状態です。

    このままの場合、不動産の名義が共有状態となり、有効活用がしにくかったり、預金の解約など銀行の手続きができないことがあります。

     

    そして、遺産分割協議は遺言遺産分割を禁止していた場合を除き、いつでも、その協議で遺産を分割することができるので、遺産分割協議を行う時期に制限はありません。

    しかし、遺産分割協議をしないうちに第2の相続が発生してしまい、遺産分割協議の当事者が増えていき遺産分割協議がまとまりにくい事態も増えてきています。

    (その他に、相続人のうちの1人が認知症等になり遺産分割協議ができない事態も増えています)

    そのため、遺産分割協議はなるべく早いうちに行うべきです。

  • 遺産分割協議は全ての相続財産について行わなければならないのですか?

    一部の財産について分割する旨の合意も可能です。

    しかし、いつまでも相続財産を共有財産として放置しておいても、あまり好ましくありませんので、なるべく早く全ての財産について権利関係を確定させるべきと思われます。

     

    Ⓠ故人の全ての財産を事細かく記載して遺産分割する必要がありますか?

    Ⓐ全ての遺産につき事細かく記載することは不可能なため、主たる財産(不動産、預金、株など)の帰属先を決めておけば十分と思われます。

    一部の漏れがあることを想定して以下のように記載しておくと有効です。

    『上記以外の財産及び今後新たな財産が発見された場合には、相続人〇〇が取得する』

  • 不動産を共有状態とする遺産分割協議も可能ですか?

    可能ですが、できるだけ不動産を共有名義で相続することは避けるべきです。

    共有名義の不動産は、共有者全員の意思が合致しなければ売却等できないことから、その後相続人間の関係が悪化して話し合いがうまくいかないことも少なくありません。

    また、共有者の1人に相続が発生してしまうと、さらに合意の当事者が増えていき話をまとめるのが困難になります。

  • 相続人の一部で行った遺産分割協議はどうなりますか?

    相続人が1人の場合は不要ですが、相続人が複数いる場合には原則として必要となります。

    この場合において、遺産分割協議は相続人の全員で行う必要があり、相続人のうち1人でも欠けた場合は、その遺産分割協議は無効となります。

     

    Ⓠ亡き父の遺産分割協議が成立した後に、父に隠し子がいたことが分かりました。

     この場合、既に成立した遺産分割協議は無効になりますか?

    Ⓐたとえ、血縁関係があったとしても父親から認知がされていない場合は相続人にならないので遺産分割協議はそのまま有効です。

    認知がされていた場合は無効となり再度隠し子を含めて遺産分割協議をしなければなりません。

    なお、相続開始後に認知された子(認知の訴えを起こされた場合に生じる)は、相続人になりますが、価格のみによる支払請求権を有するにとどまり、再分割の請求はできません。

成年後見制度と比較してより柔軟な財産の管理ができる「家族信託」に関心をお持ちでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。財産を持つ方が元気なうちから信頼できる家族に財産管理を託せるだけでなく、万が一その後に加齢や認知症などで本人の判断能力が低下・喪失しても、意思確認手続きが本人に対して行われることがないため、「資産凍結」のリスクを減らせます。書類作成の専門家である司法書士として、信託契約書の作成や手続きを丁寧にサポートいたします。三郷市にお住まいの皆様の明るい暮らしを守るために最善を尽くして支援いたします。