タンスなどから『自筆証書遺言』が発見されたら、裁判所で『検認』の手続を受けないと、預貯金や不動産の名義変更に使用することはできません。
検認とは遺言書の状態を確認して、後日、遺言書が偽造や変造されることが無いようにするための手続です。
遺言書の内容に関して、有効・無効を判断する手続きではありません。
事務所名 | ゆうき司法書士事務所 |
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住所 | 埼玉県三郷市三郷3-4-10 |
電話番号 | 048-954-6423 |
営業時間 | 9:00 〜 18:00 |
HP | https://yuuki-shihoushoshi.jp/ |
定休日 | 日曜日 祝日 |
最寄り | 三郷駅より徒歩7分 |