❝負債が多い❞ ❝関わりあいたくない❞ など亡くなった方の相続をしたくない場合、すべての遺産について放棄することを『相続放棄』といいます。
相続人全員で行う必要はなりません。
相続放棄をしても、死亡保険金や遺族年金は受け取れます。
相続放棄の条件は以下のとおりです。
(A) 相続財産の処分をしていないこと
(B) 死亡を知った日から(死んだ日からではない)3ヵ月以内に裁判所に申立ること
※ なお、死亡を知った日から3カ月過ぎていても、相続放棄できる場合がありますので、ご相談ください。
相談は無料です。